今日4月30日は「図書館記念日」です! これは1950年に公共図書館について規定する「図書館法」が 交付されたことに因んでいます。 この図書館法で規定されているのは地方公共団体や日本赤十字社などが 設立している「公共図書館」のみが対象であり、学校や企業などが設立した 図書館は対象外とのことです。…あんまり図書館を利用するとき、気にしていま せんが…。 この法律が公共図書館の利用が原則無料であることの法的根拠となっているそう です。 ちなみに最近図書館、利用していますか。 同じ地域の公共図書館内では本の取り寄せなども行うことが出来るんですよ! 「自分の近くの図書館は小さいから…」と思って利用していないということはあ りませんか。 読みたい本、資料を取り寄せてもらえば遠くまでいかなくても借りることが出来 るんです。 それも取り寄せは無料! ぜひ活用してみてくださいね!